2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
○梶山国務大臣 一時支援金における事前確認スキーム、あくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。申請希望者が給付対象であるかの判断は、ここでは行っておりません。あくまで、申請希望者が給付対象であるかの判断は事務局によって行っております。
○梶山国務大臣 一時支援金における事前確認スキーム、あくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。申請希望者が給付対象であるかの判断は、ここでは行っておりません。あくまで、申請希望者が給付対象であるかの判断は事務局によって行っております。
ここで、今委員御指摘がありました事前確認スキームでございますけれども、これはあくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものでございまして、申請者の事業実態の確認でございますとか、この人が本当に給付対象になるかどうかという判断を事前確認で行うものではございません。
○梶山国務大臣 先ほど政府参考人からお話がありましたように、事前確認というのは書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。持続化給付金の際には、これは審査で全てやっていたわけでありますけれども、その審査での手間を少しでも合理化、効率化するために、事前確認という手法を取らせていただきました。
この事前確認における具体的な作業でございますけれども、事務局が定めた書類の、帳簿などの有無の確認や、宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認ということでございます。その金額につきましては、事務局においてこのような事前確認作業をシミュレートした際に要した時間、それから各府省等申合せの謝金の単価、こういったものを勘案した上で算定したものでございます。
その上で、登録審査時の宣誓内容などと異なる事実が発見された場合には、経済産業省においても必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○国務大臣(梶山弘志君) 一時支援金におけますその事前確認スキームは、あくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。申請者の事業活動を実地で直接確認するものではありません。 他方、人格なき社団等の実態は極めて多様であるとともに、外形的にその事業性を識別することはできないことから、個々の活動内容を直接個別に確認することは現実的ではないと考えております。
これによってしっかりと宣誓内容に、当該選挙の期日において住所要件を満たす者であると見込まれることというのを追加したというのは、これはいいことだとは思うんですが、そもそも論として、地方議会議員選挙のあり方についてはやはりもう少し考えないといけないんじゃないかというふうに思います。
具体的には、第九条第二項、また第三項の、引き続き三か月以上の市町村の区域内に住所を有する者であること等を求めるもので、宣誓内容に虚偽があった場合、虚偽宣誓罪で三十万円以下の罰金が適用され、原則五年間の公民権が停止されるというものです。 今回のコロナウイルス感染症対策においては、自治体ごとの対応、その内容とかスピードに非常に違いがありました。
この提案を受けまして、立候補受付事務などの効率化を図る必要があることから、公職選挙法を改正し、既に規定をされております地方議会議員選挙の立候補時の届出の宣誓内容に住所要件を満たすことを追加したいと考えているところでございます。 以上でございます。
その記載及び宣誓内容をきっちり御説明いただきたい。
現在現行法にこれと同じ宣誓内容の規定条項があるとおつしやつたわけです。ところが人事院規則におきましても、今申しましたようにこういう内容の宣誓はしておりません。それから地公法においてもこういう内容の宣誓はしておりません。そうしますと、現在の警察職員のすべてが法律違反の宣誓をしている、こういうことになりますが、こういう事実をお認めになりますか。
○湯山勇君 そういたしますと、国家公安委員の宣誓内容と、そして一般の警察職員の宣誓内容とは先ほどの御答弁とも関連するわけですが、若し人事院規則によつての宣誓をするとすれば、内容が違つて来るとこういうことになりますか。
だから警察予備隊の宣誓内容なんかも知つておられるのがあたりまえじやないですか。
○横田委員 法務総裁は警察予備隊の宣誓内容をよく御存じなんでしようか、御存じないのでしようか。御存じならば一ぺん発表していただきたいと思う。私は手元に持つておりますが、どうもあんたは、警察予備隊員と、日本のだれもが悩んでおるところの警察予備隊の最後の働き場であり、そうして最後に身を捨ててここで自分の階級的立場と生命がはつきりときまるところのポイントについてつかんでおられないと思う。